2017年、大阪港は開港150年を迎えます。
安政5(1858)年の日米修好通商条約をはじめとする安政の五カ国条約調印を機に、慶応3年12月7日(1868年1月1日)に大阪の開市が決まったものの、開市直後は幕末の混乱の最中で、貿易は殆ど行われませんでした。その後、運上所(税関)のある安治川上流の川口で居留地の整備が進められ、明治元(慶応4)年7月15日(1868年9月1日)に大阪港が開港したのです。
しかしながら河川港であった大阪港は水深が浅く、大型船舶の出入りに不便でした。そこで築港への機運が高まり、明治30(1897)年10月に天保山に港を新設する築港工事が着工します。この築港工事に際して生じたのが「大縄地事件」でした。
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明治11(1878)年、芝川又右衛門が千歳新田50町歩を購入した際、千歳新田地先の大縄地も購入しました。大縄地とは、新田開発において開発(埋め立て)許可を受けた区域のことです。「大縄地事件」は、この大縄地に対する権利について、芝川が大阪市と争った事件でした。芝川の大縄地に関する書類は、本件が落着した際に大阪市に手渡されたため、社内に残された資料は限られていますが、それらをご紹介しながら、この事件について紐解いてみたいと思います。
▲千歳新田位置図(『千島土地株式会社設立100周年記念誌』p.37より)
▲千歳新田未開墾地(大縄地)地図 (千島土地株式会社所蔵資料 T02_092_002)
千歳新田地先の大縄地は、文政12(1829)年に、葭屋正七が地代金(上納金)を納めて、大坂代官・岸武太夫より開発を許可されたものでしたが、埋め立てされぬまま所有者が転々と変わり、明治維新を迎えます。
明治5(1872)年に地券証が発行された際、当時の所有者であった珠玖覚兵衛が大縄地の沿革を具申し、翌年、大阪府知事から大縄地としての地券証が交付されますが、地租改正条例を受けて明治9(1876)年に新旧地券の交換が行われた時には、満潮の際に海面に没する大縄地については、海面との分界がはっきりした時点で地券交付を申し出ることとして、新地券が発行されませんでした。
芝川又右衛門が橋本吉左衛門よりこの大縄地を購入した際、橋本名義を芝川名義に書き換えた地券証(旧地券証)は公布されましたが、現行の地券証がないことに不安を感じた又右衛門は、明治14(1881)年に「未開墾地所有権之義ニ付御願」を大阪府知事に提出し、他の海面との分界が明確になった際には、この願書が地券証と引き換えの確証となるよう指令して欲しい旨を申し入れ、建野郷三知事から承諾を得ていました。
▲永代田宅地売渡確証(同 T02_090_003)
芝川が橋本から千歳新田を購入した際のものと思われる。文中に「未開発場反別62町8反5畝19歩 但シ此地券証第47号1枚」とある。
▲地券証 写し(千島土地株式会社所蔵資料 T02_090_002)
千歳新田の地券証の内容を写したもの。上記資料に記載がある通り、「第47号地券之証」に大縄地のことが記載されている。
▲未開墾地所有権之義ニ付御願(一部)と大阪府知事からの指令(同 T03_001_002)
さて、この大縄地について芝川は開墾を計画し、明治28(1895)年、大阪府知事に「水面埋立願」を提出します。しかし、この出願に対し、府知事からは何の音沙汰もありませんでした。
▲水面埋立願、水面埋立設計書(同 T02_092_001)
ちょうどこの時、大阪市は築港の計画を進めており、明治29(1896)年5月には「大阪築港取調に関する報告書」が予算案とともに市会で可決されました。この予算案では、湾岸の土地を埋め立て、その売却費を総工費の一部に充てることになっていましたが、その中に、芝川が埋立を出願していた千歳新田地先の大縄地が、事前に何の相談もないまま含まれていたのです。
▲市の埋立計画に含まれた芝川、岡島の大縄地(同 T02_084_003)
明治30年に大阪市が内務省に築港工事設計書を提出した際、内務省から芝川、岡島の大縄地について問い合わせがあったことが、大縄地事件の発端となります。
芝川、岡島は、村山龍平の紹介で弁護士・高谷恒太郎(宗範)を代理人とし、本件に関する全権を委任しましたが、市側が代理人との交渉を拒んだため、事態はなかなか進展しませんでした。
そんな中、高谷が時の総理兼大蔵大臣の松方正義に呼ばれ、本件顛末の説明を求められます。高谷が、「芝川、岡島の両人は、大阪築港が必要な工事であることをよく理解しており、大阪市が両人の大縄地に関する権利を認めた上で交渉を進めるのであれば、妥協の余地がない訳ではない」旨を説明したところ、総理は大阪府知事(大阪市長を兼任しており、本件の交渉を担当)に対し、高谷と協議するよう通告しました。
話し合いはなかなか進みませんでしたが、知事が大阪株式取引所理事長の磯野小右衛門に本件の調停を依頼した結果、芝川、岡島は、所有する大縄地の9/10を大阪市に無償で寄付し、残り1/10については相当対価の12万円以上40万円以下の範囲で市に譲渡することを決議します。しかしながら、知事は12万円の支出も難しいとして、11万円を支出することを市議会で決した上で、これを了承するよう交渉してきたのです。これに対し、芝川、岡島は範囲外の金額では容認できないとして、再び調停は決裂しました。
知事らは市会に報告した金額が実現できない不面目を招いて困難な立場に立たされ、遂にこれまでの交渉が誤っていたことを謝罪します。そして最終的に、大縄地全体を11万円で売却するということで本件は落着したのです。
▲大縄地譲渡に関する契約書(同 T02_101_011)
明治30年9月7日、大縄地の譲渡代金11万円の受け渡しが行われ、この際、芝川の大縄地に関する関係書類は大阪市に引き渡されました。
▲大縄地関連資料領収書(同 T03_001_001)
さて、大縄地の譲渡代金11万円のうち、芝川の所得は64,359円22銭1厘でした。しかしながら、芝川は、市が自らの権利を蔑ろにしたことに対して毅然とした態度を取ったものであり、当初から大縄地によって利益を得ることは考えていませんでした。大阪市が芝川の大縄権を認めたことで目的は達せられたことから、芝川は、受け取った代金から交渉に要した実費を差し引いた全額を大阪築港費として大阪市に寄付します。
▲寄附願(同 T03_001_006)
この芝川の私心のない鮮やかな振る舞いは、多くの人に感銘を与え、明治32年12月には賞勲局から金杯が下賜されました。
▲金杯下賜(同 T03_001_007)
▲芝川の寄付を報じた新聞記事
(上左:1897年9月14日東京朝日新聞、上右:1897年9月12日大阪毎日新聞、下:1897年9月12日大阪朝日新聞)
大縄地事件の経過は、新聞でも随時報じられた。
■参考資料
『千島土地株式会社五十年小史』千島土地㈱、1962
『千島土地株式会社設立100周年記念誌』千島土地㈱、2012
『明治大正大阪市史 第3巻 経済篇 中』大阪市役所編纂、日本評論社、1934
『大阪港史 第1巻』大阪市港湾局、1959
『大阪築港100年 ―海からのまちづくり― 上巻』大阪市港湾局、1997
『大株五十年史』大阪株式取引所編、1928
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